医療費助成制度について

医療受給者証について

●受診の際は医療受給者証を提示してください

医療費助成の対象となるのは、「指定医療機関」で受けた医療です。
指定医療機関には、病院、薬局、訪問看護業者などが含まれます。
指定医療機関を受診する際に医療受給者証を窓口に提示してください。

●医療受給者証の有効期間は原則として1年間です

医療受給者証の有効期間は原則として1年間です。
受給の継続を希望する場合は、有効期間終了までに更新申請の手続きを行う必要があります。

更新日などの詳細は、お住まいの保健所または都道府県・指定都市の窓口でご確認ください。

 

有効期間は1年 有効期限内の更新申請をお忘れなく

ページの先頭に戻る

用語集

【難病法】
正式には「難病の患者に対する医療等に関する法律」という、2014年に制定された法律。患者さんの申請に基づき、国と都道府県知事が指定難病の患者さんへの医療費を支給することなどが定められている。
【指定難病】
難病のうち以下のような要件を有するとして、難病法で定められている疾患のこと(指定難病一覧)。
難病法による医療費給付の対象である。
≪難病の定義≫
発病の機構が明らかでない
治療方法が確立していない
希少な疾病であること
長期の療養を必要とする
≪指定難病の定義≫
上記4つの要件に加えて、下記の2つの要件を満たすもの
患者数が日本国内で一定の人数に達しない
診断に関し、客観的な指標による一定の基準が定まっている
【難病指定医】
難病法に基づいた医療費助成制度を申請及び更新するための診断書を作成するために、都道府県や指定都市から指定を受けた医師のこと。現在の医療費助成制度では、申請の際の診断書は、難病指定医が書いたものである必要がある。
【協力難病指定医】
難病法に基づいた医療費助成制度を申請するための診断書を作成するために、都道府県や指定都市から指定を受けた医師のうち、認定更新の際に必要な診断書のみ作成できる医師のこと。