用語集
- 【難病法】
- 正式には「難病の患者に対する医療等に関する法律」という、2014年に制定された法律。患者さんの申請に基づき、国と都道府県知事が指定難病の患者さんへの医療費を支給することなどが定められている。
- 【指定難病】
- 難病のうち以下のような要件を有するとして、難病法で定められている疾患のこと(指定難病一覧)。
難病法による医療費給付の対象である。
≪難病の定義≫- ・
- 発病の機構が明らかでない
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- 治療方法が確立していない
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- 希少な疾病であること
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- 長期の療養を必要とする
上記4つの要件に加えて、下記の2つの要件を満たすもの- ・
- 患者数が日本国内で一定の人数に達しない
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- 診断に関し、客観的な指標による一定の基準が定まっている
- 【難病指定医】
- 難病法に基づいた医療費助成制度を申請及び更新するための診断書を作成するために、都道府県や指定都市から指定を受けた医師のこと。現在の医療費助成制度では、申請の際の診断書は、難病指定医が書いたものである必要がある。
- 【協力難病指定医】
- 難病法に基づいた医療費助成制度を申請するための診断書を作成するために、都道府県や指定都市から指定を受けた医師のうち、認定更新の際に必要な診断書のみ作成できる医師のこと。