医療費助成制度について

医療費助成制度受給後の自己負担について

●自己負担割合は2割です

難病法による医療費助成を受けると、医療費の自己負担割合は2割になります。
さらに、患者さんの世帯の所得に応じて自己負担限度額が定められています。

自己負担限度額表(月額)(単位:円)
階層
区分
階層区分の基準
(( )内の数字は、夫婦2人世帯の場合における年収の目安)
患者負担割合:2割
自己負担上限額(外来+入院)
原則
一般 高額かつ
長期
(※)
 
人工
呼吸器等
装着者
生活保護 0 0 0
低所得Ⅰ 市町村民税
非課税
(世帯)
本人年収
~80万円
2,500 2,500 1,000
低所得Ⅱ 本人年収
80万円超~
5,000 5,000
一般所得Ⅰ 市町村民税
課税以上7.1万円未満
(約160万円~約370万円)
10,000 5,000
一般所得Ⅱ 市町村民税
7,1万円以上25.1万円未満
(約370万円~約810万円)
20,000 10,000
上位所得 市町村民税25.1万円以上
(約810万円~)
30,000 20,000
入院時の食費 全額自己負担
自己負担限度額表(月額)(単位:円)
階層
区分
階層区分の基準
(( )内の数字は、夫婦2人世帯の
場合における年収の目安)
生活保護 -
低所得Ⅰ 市町村民税
非課税
(世帯)
本人年収
~80万円
低所得Ⅱ 本人年収
80万円超~
一般所得Ⅰ 市町村民税
課税以上7.1万円未満
(約160万円~約370万円)
一般所得Ⅱ 市町村民税
7,1万円以上25.1万円未満
(約370万円~約810万円)
上位所得 市町村民税25.1万円以上
(約810万円~)
入院費の
食費
入院時の食費

階層
区分
患者負担割合:2割
自己負担上限額(外来+入院)
原則
一般 高額かつ
長期
(※)
 
人工
呼吸器等
装着者
生活保護 0 0 0
低所得Ⅰ 2,500 2,500 1,000
低所得Ⅱ 5,000 5,000
一般所得Ⅰ 10,000 5,000
一般所得Ⅱ 20,000 10,000
上位所得 30,000 20,000
入院費の
食費
全額自己負担

※「高額かつ長期」とは、月ごとの医療費総額が5万円を超える月が年間6回以上ある者
(例えば医療保険の2割負担の場合、医療費の自己負担が1万円を超える月が年間6回以上)。

(平成27年1月より施行)
出典 厚生労働省 健康局 疾病対策課「難病医療費助成制度概要」

 

■医療費助成制度の
自己負担限度額の理解のために
よくある質問と答え

■医療費助成制度の自己負担限度額の理解のために
よくある質問と答え

Q:
医療費助成制度を利用した場合、自己負担は何割ですか。
A:
自己負担割合は2割です。ただし、世帯の所得に応じて自己負担限度額が設定されています。「自己負担限度額表(月額)」で確認してください。
Q:
「世帯の所得」という場合の「世帯」とは、住民票上の世帯のことでしょうか。
A:
支給認定を受けるときの「世帯」の単位は、住民票上の世帯で「同じ医療保険に加入している者」です。
Q:
複数の医療機関にかかっている場合の自己負担限度額はどうなりますか。
A:
受診した複数の医療機関などの自己負担をすべて合算した上で適用されます。ただし、入院時の食費は全額自己負担になりますので、ご注意ください。

 

※そのほか、詳細はお住まいの都道府県・指定都市の窓口にご確認ください。

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用語集

【難病法】
正式には「難病の患者に対する医療等に関する法律」という、2014年に制定された法律。患者さんの申請に基づき、国と都道府県知事が指定難病の患者さんへの医療費を支給することなどが定められている。
【指定難病】
難病のうち以下のような要件を有するとして、難病法で定められている疾患のこと(指定難病一覧)。
難病法による医療費給付の対象である。
≪難病の定義≫
発病の機構が明らかでない
治療方法が確立していない
希少な疾病であること
長期の療養を必要とする
≪指定難病の定義≫
上記4つの要件に加えて、下記の2つの要件を満たすもの
患者数が日本国内で一定の人数に達しない
診断に関し、客観的な指標による一定の基準が定まっている
【難病指定医】
難病法に基づいた医療費助成制度を申請及び更新するための診断書を作成するために、都道府県や指定都市から指定を受けた医師のこと。現在の医療費助成制度では、申請の際の診断書は、難病指定医が書いたものである必要がある。
【協力難病指定医】
難病法に基づいた医療費助成制度を申請するための診断書を作成するために、都道府県や指定都市から指定を受けた医師のうち、認定更新の際に必要な診断書のみ作成できる医師のこと。